障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会のメールニュースに教えてもらいました。埼玉新聞の平野照恵記者のコラムです。そのままご紹介します。
----------------
表紙を変えても
2010年3月24日、さいたま地裁。裁判長が「障害者自立支援法の廃止と新法制定」などを約束した基本合意文書を全文読み上げ、同支援法違憲訴訟は全国の同訴訟に先駆けて和解した。障害者が権利の主体として生きることができる新しい時代が来る。元原告や支援者の目に未来に向けた希望の光が宿った。/ しかし、この約束は反故(ほご)にされた。政府は13日、同支援法の一部改正案を閣議決定した。厚労大臣は「名前も変え、基本理念もつくり直した」ことで事実上の廃止というが、115条項のうち108条項は手つかずの状態でどうして廃止といえるのか。障害を自己責任と捉えた応益負担の仕組みも残されたままだ。表紙を変えても中身が同じでは廃止とはいえない。/ 民事訴訟法267条には裁判上の和解調書は「確定判決と同一の効力を有する」とある。このまま国会で同改正案が成立すれば、法治国家の土台が揺らぐ。国連の障害者権利条約批准に値する国内法の整備も遠のく。
---------------
わかりづらい言葉がいくつかあるかもしれません。拙ブログの過去記事を見てもらえばわかりますが、この障害者自立支援法というのは、障害は自己責任であるから、サービスに金を払えという法律です。あほか?っていう法律です。だって、責任ってなんですか?責任を問うためには、こういうことをしたら、Aになるかもしれないし、Bになるかもしれない、Cかもしれないし、Dかもしれない、さあ、それでもやりますか?って言われて、うん、覚悟の上です、ってやったらこうなった。これは自己責任。でも障害ってなに?情報開示されてた?? 当たり前だけど、自己責任なんていう言葉が入り込む余地のない問題です。
記事のなかの「応益負担」というのは、サービスそれぞれに金額が決まっているっていうこと。これと反対の言葉が、まぎらわしいけど、「応能負担」というやつ。こちらは、その人の支払い能力に合わせるということ。初めて聞いたときは、どっちも全く意味わからなかったですね。つまり応益負担だと、収入が1000万の人も200万の人も同じ額を払わされるわけ。同時にサービスがたくさん必要な重度の人ほど生きていくのに金がかかるようになったわけ。
最後のほうの和解云々は、この法律に対して、憲法13条の個人の尊厳とか25条の生存権や国の社会的使命に違反しているとして、全国各地で憲法違反だと訴訟が起き、政権交代により、民主党がこんなヘンな法律やめますと言うから、各地の原告達も、裁判沙汰にせずに和解で納得したわけ。その和解を、つまり裁判所の「確定判決」を無視したのが国ってわけ。
ありえないよね。いわば騒音おばさんが訴えられて、もうやりませんと裁判所で言って、和解になった。しばらくしたらやっぱり騒音振りまいてた、みたいな話だよ。しかもこの法律のおかげで無理心中したり、障害の程度が進んでしまった人もいるわけだからね。騒音おばさん程度の話じゃないよ。騒音おばさんには騒音おばさんなりの言い分があるかもしれないけど、この法律に関しては、まあ、はっきり言って自公と役人のメンツだけだからね。
もう一度書くけど、今、この国では、本当にとんでもないことが起きています!!
良ければ、下のボタンを押してみてください。

にほんブログ村
- 関連記事
-
スポンサーサイト