憲法9条ではなく99条。条文はこんなの。
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
まあ、専門家でもないぼくがこんなことを言うのも口幅ったいところがあるが、きょうは憲法記念日と言うことで。
憲法ってさまざまな法律の親分だと思っている人がいるけど、他の法律は主に国民に対する義務なのに対して、憲法は国を治めている者に対する義務を定めているわけだ。むろん憲法の条文のなかには教育・勤労・納税という国民の義務も定めているけど、どこを向いているかと言ったら、国を治める者たちが自分たちに都合がいいようなことをしないように歯止めをかけている、そういう役割を持っているのが憲法だ。
天皇や議員を始めとした公務員はこの憲法を守れと命じているのが99条。そしてここに国民に守れとは命じていないところが、憲法という者が持つ性質を良く表している。
憲法を変えたがっている人たちに国を支配する側の人間が多いのも納得できる話である。と同時に国会議員がおおっぴらに改憲なんて言ったら、ホントなら憲法違反なわけだ。
以前にも書いたけど、佐藤慶の朗読した「日本国憲法」のCD、格調高くおすすめです。
まあ、素人なので、理解に行き届いていない点があればご指摘ください。
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